まず「市街化調整区域」とは、
都市計画法で定められた開発制限区域の
ことです。
人口増加や宅地開発をコントロールし、
農地や自然を守るために指定されており、
原則として
住宅や店舗を建てることはできません。
しかし、一定の条件を満たすことで、
地区単位で開発が認められるケースがあります。
それが「地区計画」です。
地区計画では、建物の用途・高さ・敷地面積・
景観など、地域ごとのルールを定めて、
調整区域でも
計画的なまちづくりを可能にします。
今回の地区計画は、
中城村役場や護佐丸歴史資料図書館、中城中学校
など、公共施設が集まる約52.9haのエリアを
対象としています。
もともとこの周辺は
田園風景が広がる農地でしたが、村の中心として
ふさわしい「タウンセンター化」を目指し、
安全・安心な住環境づくりを進めるために計画
されました。
この地区では、
土地を4つのエリアに区分して開発を
誘導しています。
1️⃣ 商業施設誘致地区:
10,000㎡以下の店舗や事務所、病院、
スポーツ施設などが可能。
2️⃣ 国道沿道活用地区:
国道329号沿いに位置し、住宅や小規模店舗を
建築可能。
3️⃣ 公共・公益地区:
役場・学校・図書館など公共施設を中心に、
1,500㎡以下の店舗も許可。
4️⃣ 住宅・サービス複合地区:
住宅を中心に、1,500㎡以下の事務所や
店舗も建築可。
このように、
「商業・住宅・公共」が
バランスよく共存する構成です。
今回の地区計画は、
単なる開発ではなく“暮らしやすさ”を
重視しています。
・道路幅員6〜9mを確保して安全な通行空間を
確保
・建物を道路や敷地境界から
後退(セットバック)させてゆとりある街並み
・壁面後退エリアでは塀や看板を
設置できないルールで歩行者を保護
・緑化率10%以上を努力義務として、
農地と景観の調和を図る
また、防災にも力を入れています。
・津波警戒区域内では避難動線を考慮した
建築計画
・雨水浸透施設や透水性舗装で大雨対策
・鉄筋コンクリート造の推奨など、命を守る
建築方針
このように、自然や防災に配慮しながら、
「安心して暮らせるまち」を整えていくのが
目的です。
地区計画は「用途地域」とは異なり、
村単位ではなく“地区単位”で細かくルールを
設定できます。
用途地域が未指定の調整区域でも、
地区計画によって建築の方向性が明確になり、
開発許可や建築確認の判断が
スムーズになります。
これは金融機関の融資判断にも影響します。
**従来は担保評価がつきにくかった
調整区域の土地が、一定の条件を満たせば
資産として認められやすくなる** ためです。
また、宅地化が進むことで周辺インフラが整い、
地域全体の地価安定にもつながることが
期待されます。
調整区域内であっても、
建築する際は「開発許可+地区計画」の
両方の基準を満たす必要があります。
・接道条件(6m・9m以上)に注意
・幅員6m未満の道路沿いは住宅用途のみ可能
・共同住宅などは特例条件下でのみ許可
つまり、**「土地が地区計画内だから
建てられる」とは限りません。**
開発許可の技術基準を満たすことが前提です。
建築を検討する際は、
必ず中城村都市建設課や中部土木事務所への
事前相談が必要です。
私たちミカタ不動産では、
中城村をはじめとした市街化調整区域の
土地取引にも多数対応しています。
「この土地は建てられるのか?」
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地区計画が定まったことで、
**“動かせる土地”と“まだ動かせない土地”の
線引きが明確になった** 今、
売却・購入のタイミングを見極めることが
大切です。
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中城村役場周辺の地区計画は、
「守りながら活かす」まちづくりの第一歩です。
調整区域の土地が新たな可能性を持ち、
住みやすく安全なエリアへと進化していく動きが
始まっています。
**制度を理解し、
信頼できる専門家に相談することで、
リスクを抑えながら資産を活かすことが
できます。**
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