098-996-5966

営業時間/9:00~18:00
定休日/無し

農地を宅地に変えるには?|農地法と金融機関の評価の関係をわかりやすく解説 🏡

2025年10月19日

農地を宅地に変えるには?|農地法と金融機関の評価の関係をわかりやすく解説 🏡

農地を宅地に変えるには?
こんにちは。ミカタ不動産の平田です🔥
 
沖縄でも「畑を家に建てたい」「相続した土地を

宅地にしたい」という相談が増えています。 
 
しかし、農地はそのままでは家を建てることが

できません。 
 
宅地に変えるためには「農地法」に基づく

転用許可が必要であり、  さらに金融機関での

担保評価や融資にも大きく関係します💰  

今回は、不動産実務の視点から、

農地を宅地に変える流れと注意点を

わかりやすく解説します。  

🌾 農地はそのままでは家を建てられない

相続や購入で「土地を持っているけど畑のまま」

という相談は少なくありません。  
 
農地は、農業を行うために守られている土地

であり、住宅や店舗などの建築は原則禁止です。
  
そのため、**宅地にするには「農地法」による

転用許可が必要**
になります。  

農地を宅地に変えるというのは、単に造成する

だけではなく、 法律上の“用途変更”として

正式な許可を得ることが前提になります。  

📖 農地法とは?

農地法第2条では、

農地を「耕作の目的に供される土地」

と定義しています。 
 
目的は、国の食料供給を安定させるため、

農地を守ること。  
 
つまり、住宅や駐車場にしてしまうと農業が

できなくなるため、  
 
**「転用=農地を農業以外に使う行為」**

として、行政の許可が必要になるわけです。  

🗂 農地転用の種類(4条・5条)

農地を宅地にするには、2つの申請方法が

あります👇  

1. 第4条転用…自分の土地を自分で宅地などに転用する  
 
2. 第5条転用…農地を他人に売却して宅地などに転用する  

自己の住宅を建てたい場合は「第4条」、 
 
他人に売って宅地開発する場合は「第5条」を選びます。  

💡転用の内容によって、申請先や審査期間が

変わります。  
 
住宅用地なら市町村の農業委員会で

1~2か月ほど、 開発行為を伴う場合は県知事の

許可が必要になるケースもあります。  

📍 どんな土地なら転用できるの?

すべての農地が転用できるわけではありません。
  
農地には「区分」があり、その種類によって

許可の可否が決まります。  

1. 第1種農地…優良農地。原則として転用不可。
  
2. 第2種農地…条件付きで転用可

(周囲の宅地状況などを考慮)。 
 
3. 第3種農地…市街地に近く、転用が

比較的容易。  

沖縄では、豊見城市・南風原町・八重瀬町

などの調整区域内に  第2~第3種農地が

多く見られます。  
 
特に道路に面しており、周囲に住宅がある農地は

転用しやすい傾向にあります🏠  

📝 農地転用の流れ

1. 現地の地目と農地種別を確認

(登記簿・農業委員会)  
 
2. 転用目的を明確に(住宅・駐車場など)  
 
3. 農地法第4条または第5条の申請書を提出  
 
4. 農業委員会の審査を受ける(約1〜2か月)  
 
5. 許可後、地目変更登記(農地→宅地)を行う  

💬 許可が下りてはじめて「宅地」として

扱われます。 
 
ただし、市街化調整区域内の場合は別途

「開発許可」も必要になるため、  
 
**“農地法の許可だけで建てられる”わけでは

ありません⚠️**  

💰 金融機関の評価との関係

農地のままでは、金融機関の担保評価が

低くなります。  
 
理由は、売却や転用に制限があるため、

処分性が低いからです。  
 
そのため、**農地を担保に融資を受けるのは

ほぼ不可能に近い**
ケースもあります。  

一方で、転用許可を得て宅地に変更し、

登記も完了すれば評価は一気に上がります。  

たとえば…  
 
・農地のまま:時価の20〜40%程度  
 
・宅地転用後:時価の70〜90%程度  

この違いは非常に大きく、 
 
「転用できるかどうか」で銀行融資や資産価値が

変わることになります📈  

🏗 市街化調整区域と農地転用の関係

農地法の許可が下りても、建築ができるとは

限りません。  
 
市街化調整区域内では、**都市計画法の許可

(開発許可)**
が別に必要になります。  

つまり、  
 
・農地法 → 「農地を宅地にして良いか」 
 
・都市計画法 → 「宅地に建物を建てて良いか」  

という2段階の許可が必要です。  

💡 緩和区域や既存宅地に該当すれば、建築許可も

スムーズに進みます。  
 
一方で、新しい道路をつくるなどの開発を

伴う場合は原則NGとなります。  

⚠️ よくある誤解と注意点

・登記簿が「畑」でも、現況が空地なら転用不要

と思いがち → 実際は許可が必要です。  
 
・許可なしで造成や駐車場にすると、

**無断転用で罰則(3年以下の懲役または

300万円以下の罰金)**
の可能性。 
 
・許可を得ても、固定資産税の地目変更は

翌年度以降。  
 
・農地転用後も、建築前に開発許可が必要な

ケースが多い。  

📋 実務アドバイス

農地を宅地に変えたい場合は、

以下の3ステップを同時に進めましょう👇  

1. 農業委員会で「転用できる農地か」を確認  
 
2. 都市計画課で「建築可能区域か」を確認  
 
3. 金融機関に「融資対象になるか」を

事前ヒアリング  

これを順番に進めるより、同時並行で

確認するのがポイントです。  

ミカタ不動産では、農地転用・建築許可・

融資相談までワンストップで対応可能。 
 
行政や銀行との調整もサポートしています😊  

✅ まとめ

・農地を宅地にするには「農地法による転用許可」が必要  
 
・第1種~第3種農地の区分で転用の可否が決まる  
 
・許可後に「地目変更登記」を行うことで宅地扱いになる  
 
・金融機関の評価は農地→宅地で大きく上がる  
 
・市街化調整区域では、農地法+都市計画法の両方の許可が必要  

📣 ミカタ不動産では、農地転用や建築許可の

事前調査を無料で実施しています。  
 
「畑を宅地にできる?」

「銀行で融資を受けたいけど評価は?」など、  
 
気になる点があればお気軽にご相談ください🏡 
 
那覇市・豊見城市・南風原町・八重瀬町など

南部エリアでのご相談にも対応しています😊  

終わりに🔥

過去にはこんな記事も書いてます📚  
 
気になる方はぜひ読んでみてください👇
 

 
 


ミカタ不動産では、  
 
一緒に働いてくれる仲間をゆる~く募集中です☺️

まずはお気軽に、

求人ページをのぞいてみてくださいね✨


ページの先頭へ