こんにちは。ミカタ不動産の平田です🔥
最近は共働き世帯が増え、
「妻の名義で家を買う」というケースも
珍しくありません。
しかし、名義の決め方を間違えると、
思わぬ税金トラブルにつながることがあります。
今回は、不動産を妻名義で購入するときの
メリット・デメリット、
そして贈与税や住宅ローンの注意点を
わかりやすく解説します。
不動産の名義とは、
登記簿上の所有者のことを指します。
この登記名義が、
法律上の「所有者」としての権利を持つことになります。
つまり、誰の名義で登記するかによって、
その不動産を「誰が所有しているのか」が明確に決まるのです。
そして重要なのが、「誰のお金で購入したのか」。
登記上の名義人と実際の資金負担者が異なる場合、
国税庁では“贈与”とみなされることがあるため注意が必要です。
①妻が住宅ローン控除を受けられる
(収入がある場合)
→ 共働き世帯で妻にも収入があれば、
妻の名義でローンを組むことで
住宅ローン控除を妻自身が受けられる可能性が
あります。
②資産を分散できる
→ 夫の事業リスクを考慮して、
妻名義に資産を持つことでバランスを取れる。
③相続時の分割が明確になる
→ 妻の財産として登記されていれば、
将来の相続でも分けやすい。
④ペアローンや連帯債務など、
共働き世帯の融資に対応しやすい。
① 資金の出どころに注意(贈与税リスク)
→ 夫の資金を使って妻名義にすると、
贈与とみなされる可能性があります。
→ 特に1,000万円を超えるような援助では
税務署から指摘されることも。
👉 出典:国税庁
「No.4402 贈与税がかかる場合」 ② 妻が専業主婦・無収入の場合はローンが
通りにくい
→ 銀行は返済能力を重視するため、
単独での融資が難しいケースが多い。
→ 夫が連帯保証人になる場合は、
返済割合を登記持分に合わせるのが安全。
③ 将来の売却・相続で夫に権利がない
→ 妻名義の不動産は、夫が勝手に売却したり
担保に入れることはできません。
→ 相続の際も「妻の財産」として扱われるため、
再分配が必要です。
ケース ・ 資金の出所 ・ 名義 ・ 税務上の扱い
妻の収入で購入 ・ 妻 ・ 妻単独名義 ・ 問題なし
夫の資金で妻名義 ・ 夫 ・ 妻 ・ 贈与とみなされる可能性
夫婦共有資金(半分ずつ) ・ 夫 ・ 妻 ・ 共有名義 (各自の持分割合に応じて登記)
妻がローン借入、夫が連帯保証 ・ 妻 ・ 妻 ・ 妻が主たる返済者として認定
ペアローン(別々に借入) ・ 夫 ・ 妻 ・ 共有名義 ・ 持分割合に注意
💡 ポイント:
共有名義にする場合は「資金負担割合=登記持分割合」
に揃えることが大切。
③ 相続時精算課税制度
→ 将来の相続で精算する前提で、
2,500万円まで非課税にできる制度。
・妻が「借入名義人かつ登記名義人」
であることが条件。
・夫が返済していても、
妻名義の住宅ローン控除は使えません。
・控除申請の際は、「年末残高証明書」と
「登記事項証明書」で
名義と借入人が一致していることを
確認しましょう。
沖縄県内では共働き世帯が多く、
ペアローンでの住宅購入が増えています。
ただし、金融機関によっては
「夫の返済実績で
妻名義のローンを認める」ケースもあるため、
必ず事前に銀行へ確認しておくのが安心です。
また、土地の権利関係が複雑な地域も多いため、
登記前の名義確認や税務相談は
早めに行うことが重要です。
・妻名義での購入は可能だが、
資金の出所と名義の一致が大前提。
・登記名義と資金提供者が異なると、
贈与税の対象になる可能性がある。
・非課税制度を上手く活用すれば、
税金をかけずに所有権を持たせることもできる。
・住宅ローン控除を受けるには、
「名義=借入人」が条件。
・那覇市で住宅購入を検討している方は、
ミカタ不動産が安心できる不動産購入をサポートします😊