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不動産を贈与するときの評価額とは?|相続との違いと計算方法を解説 🏡 サブタイトル

2025年10月08日

不動産を贈与するときの評価額とは?|相続との違いと計算方法を解説 🏡 サブタイトル

不動産の贈与と評価額
こんにちは。ミカタ不動産の平田です🔥
 
親から子へ不動産を贈与するとき、

「いくらで評価されるのか?」

「税金はどのくらい?」

と気になる方は多いです。
 
贈与税は“時価”ではなく“評価額”をもとに

計算されるため、この「評価額の基準」を

理解しておかないと、

想定より高い税金になることもあります。
 
今回は、国税庁の公式情報をもとに、

那覇市で不動産を贈与するときの評価方法を

分かりやすくまとめました。

不動産の贈与とは? 🏠

不動産の贈与とは、金銭の授受を伴わずに

財産を無償で渡す行為のことです。
 
契約の成立には「贈与契約書」を交わし、

所有権移転登記を行う必要があります。

贈与税の申告が必要になるのは

**年間110万円を超える贈与**を受けた場合。
 
(基礎控除:贈与税法第21条の5)

たとえば土地や建物を名義変更した際、

その評価額が110万円を超えれば

贈与税の対象となります。


贈与税の評価額はどう決まる? 💰

贈与税の計算に使われる評価額は、

  • **「相続税評価額」**が原則です。

これは、国税庁が定める**相続税の

財産評価のルール**に基づいて算出されます。
 
(出典:国税庁「No.4602 土地家屋の評価」)
 

つまり、贈与の際に「固定資産税評価額」や

「実勢価格(時価)」を使うのではなく、
 
**相続税評価額=路線価や倍率方式に基づく

金額**
を使うのが正しい方法です。

固定資産税評価額との違い ⚖️

固定資産税評価額は、

市町村が3年ごとに見直して決定するもので、

**時価の70%を目安**として評価されます。
 
(出典:総務省「固定資産税制度の概要」)

一方、贈与税の評価に使う相続税評価額は、

国税庁が公表する**路線価**をもとに

算出します。
 
そのため、**固定資産税評価額よりも高くなる**のが一般的です。


評価額の計算例 ✍️

那覇市内で、路線価が「1㎡あたり18万円」

の土地(100㎡)を贈与した場合。

評価額は、
18万円 × 100㎡ = 1,800万円

(相続税評価額)

このうち、110万円の基礎控除を差し引いて
 
(1,800万円 − 110万円)

= 1,690万円 が課税対象額となります。

一般贈与の場合、

税率は以下のように段階的に決まります。
 
(出典:国税庁「No.4408 贈与税の速算表」)

| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
 
|-----------|------|--------|
 
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
 
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
 
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
 
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
 
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
 
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
 
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |

例のケースでは

税率50%・控除250万円に該当し、
 
贈与税=1,690万円 × 50% − 250万円

= 約595万円 となります。

評価額を抑える方法・非課税制度 💡

国税庁が定める特例を活用することで、

税負担を軽減できます。
 

(国税庁No.4508)

**直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税**  
 
 👉 最大1,000万円

(省エネ住宅の場合)まで非課税  
 

 
(国税庁 No.4103)  
 
 **相続時精算課税の選択**
 
 👉 最大2,500万円まで非課税・将来の相続で精算  
 

 
 (国税庁 No.4452)  

**夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除**
 

 👉 居住用不動産+2,000万円まで非課税  
 

 
これらを活用することで、課税対象額を

大きく減らすことができます。


那覇市での贈与手続き 🏝️

1. 贈与契約書を作成
 
2. 法務局で所有権移転登記を申請  
 
 👉 登録免許税:不動産評価額の2%

(法務省 不動産登記令第9条)  
 
3. 翌年3月15日までに税務署へ申告(国税庁)  
 
4. 必要書類:印鑑証明書・登記簿謄本・

固定資産税評価証明書など  

那覇市では、

市役所で固定資産税評価証明書を発行できます。

まとめ・注意点 ⚠️

- 贈与税は**相続税評価額をもとに

計算**
される  
 
- 固定資産税評価額ではなく、

路線価に基づく評価を使う  
 
- 評価額が上がると税額も上がるため、

早めの相談が重要  
 
- **相続時精算課税や住宅取得資金の

特例を活用することで節税も可能**

最後に 🌸

不動産の贈与は、

「相続前の準備」として非常に有効です。
 
ただし、**税金の計算や評価方法は

専門知識が必要**
な分野でもあります。

国税庁・法務省・総務省の公式情報を

参考にしつつ、実際に贈与を検討される際は、

税理士や信頼できる不動産会社へ早めに相談

しましょう。

那覇市での贈与・登記・不動産活用のご相談は、

**ミカタ不動産がサポートします😊**

終わりに🔥

過去にはこんな記事も書いてます📚  
 
気になる方はぜひ読んでみてください👇
 
 
 


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