こんにちは。ミカタ不動産の平田です🔥
不動産を購入したとき、
多くの方が気にされるのが「税金」です。
その中でも意外と知られていないのが
「不動産取得税」。
購入後に県税事務所から納税通知が届き、
初めて知る方も少なくありません。
**固定資産税とは別に、
一度きり課税される税金**であることが
特徴です。
今回は、沖縄で不動産を購入した方に向けて、
不動産取得税の計算方法や軽減措置について
わかりやすく解説します。
不動産取得税は、土地や建物を取得したときに
課税される地方税です。
沖縄県税事務所が管轄し、登記の有無に関係なく
「取得」という事実に対して課税されます。
相続で取得した場合は非課税ですが、
売買や贈与による取得は課税対象となります。
そのため、マイホームを購入した方や
投資用不動産を購入した方は
避けて通れない税金です。
不動産取得税の基本的な計算式は
以下のとおりです。
課税標準額 × 税率 = 不動産取得税額
【課税標準額】
固定資産税評価額をもとに算出されます。
評価額は実際の購入価格ではなく、
市町村が定める評価基準による金額です。
【税率】
原則4%ですが、住宅用の土地・建物については
3%に軽減される特例があります。
例)固定資産税評価額が
2,000万円の住宅を購入した場合
2,000万円 × 3% = 60万円
これが不動産取得税の基本額となります。
不動産取得税には、一定の条件を満たすと
大幅に減税される「軽減措置」があります。
【新築住宅の特例】
床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅は、
課税標準から1,200万円が控除されます。
【土地の特例】
住宅を建築する土地については、課税標準から
一定額が控除される仕組みがあります。
金額は、下記のAかBの多い金額です。
A.45,000円
B. (土地1㎡あたりの固定資産税評価額 × 1/2)×(課税床面積 × 2[200㎡限度])× 3%
【中古住宅の特例】
一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合にも
軽減措置が適用されます。
沖縄県税事務所に申告を行い、
必要書類を提出することで
これらの軽減が受けられます。
詳しくは沖縄県の公式サイトでも紹介されています👇
不動産取得税については、
次のような誤解が多く見られます。
・住宅ローン控除と混同しているケース
・相続では非課税だが、贈与だと課税される違い
・申告をしなければ
軽減措置が受けられない点に注意
特に「通知が届いてから
慌てて調べる」ケースが多いため、
事前に仕組みを知っておくことが大切です。
【事例①】那覇市で新築住宅を購入
床面積が100㎡の住宅を購入。
課税標準から1,200万円控除され、
ほとんど税負担がなくなった。
【事例②】中古マンションを購入
築年数が古く耐震基準を満たさず、
軽減措置が使えず数十万円の負担に。
【事例③】投資用不動産(住宅用)を購入
軽減措置が適用されず、
固定資産税評価額2,000万円に対して
3%=60万円の税金が発生。
購入段階から計画しておく必要があると
実感されたケース。
購入前に軽減措置の条件を確認しておく
・契約書・登記事項証明書・建築確認済証など
必要書類を保管する
・沖縄県税事務所への申告を忘れない
・「知らなかった」で損をしないよう
事前準備が重要
不動産取得税は正しく理解し、
軽減措置を活用すれば
大きく負担を減らせる税金です💪
ミカタ不動産では、
提携税理士のご紹介も可能です!
**「購入して終わり」ではなく、
その後の税金対策も含めて
しっかりフォローします。**
不動産取得税は、土地や建物を購入した際に
一度だけ課税される地方税です。
計算方法は「固定資産税評価額 × 税率」ですが、
住宅用の軽減措置を受けることで
大幅に減額される場合があります。
沖縄で不動産を購入される方は、
事前に仕組みを理解し、適切に対応することで
安心してマイホーム計画を
進めることができます。
不動産取得税や購入後の税金に関して
ご不安がある方は、
ぜひミカタ不動産にご相談ください😊
専門知識と経験を活かし、
最後までサポートいたします(^^)/