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マンション売却で管理費・修繕積立金はどうなる?|精算の仕組みを解説 🏢

2025年10月02日

マンション売却で管理費・修繕積立金はどうなる?|精算の仕組みを解説 🏢

管理費・修繕積立金。売却時の清算ルール
こんにちは。ミカタ不動産の平田です🔥
 
「マンションを売却するとき、

管理費や修繕積立金はどうなるのですか?」  
 
売却のご相談を受ける際に、

必ずといっていいほどいただく

質問のひとつです。

毎月支払う管理費や修繕積立金は数千円から

数万円にのぼるため、

売却時にどう扱われるのかはとても重要です。  
 
**正しいルールを知っておくことで、

安心して売却を進めることができます。**

今回は、那覇市でのマンション売却を例に

「管理費・修繕積立金の精算ルール」について

解説していきます。

管理費・修繕積立金とは? 🏠

まず、基本的な用語を整理しましょう。

【管理費】  
 
マンションの共用部分

(廊下・エレベーター・エントランス)の清掃や

電気代、管理人の人件費、管理会社への

委託費などをまかなうための費用です。

【修繕積立金】 
 
将来的な大規模修繕(外壁塗装・屋上防水

・配管工事など)に備えて、

区分所有者全員で毎月積み立てていくお金です。

どちらも

「区分所有者が負担する義務がある費用」

であり、売却時にも無関係ではありません。



売却時の基本ルール 📌

マンション売却における管理費・修繕積立金の

取り扱いは、**「引渡し日を基準に

日割り精算」**
するのが基本ルールです。

つまり、  
 
・売主は引渡し日前日までの分を負担  
 
・買主は引渡し日から負担  

このように分担するのが一般的です。

精算の実務は、管理組合が直接行うのではなく、

仲介会社が金額を計算して

売買契約の決済時に清算されます。

滞納がある場合の取り扱い ⚠️

売却時に注意が必要なのが「滞納」です。

管理費や修繕積立金に滞納がある場合、

基本的には**売主が責任を持って

清算しなければなりません**

そのまま残した状態で売却を進めると、

買主にとって不利益となり、契約不適合の

トラブルに発展する可能性があります。

実務上は、決済の場で司法書士が

滞納分を差し引いて清算することもありますが、

できる限り「売却前に清算」しておくのが

安心です。


修繕積立金の「積立残高」はどうなる? 💰

ここで誤解されやすいのが「これまで自分が

積み立ててきた修繕積立金は戻ってくるのか?」

という疑問です。

答えは「戻ってきません」。

修繕積立金はマンション全体の資産として

管理されており、区分所有者が変わると

その残高は新しい所有者に引き継がれます。

つまり、売主が今まで積み立てた分は

そのまま建物の将来の修繕に使われ、

買主に承継されるのです。

**「売主の払い損では?」と

思われるかもしれませんが、修繕積立金が

きちんと管理されているマンションは

買主に評価されやすく、

結果的に売却にプラスに働くことも多いです。**


那覇市での事例紹介 📚

【事例①】滞納ゼロで売却  
 
管理費・修繕積立金ともに滞納がなく、

決済時に日割り精算を行ってスムーズに

引渡しができました。

【事例②】数か月の滞納あり  
 
売主様に滞納がありましたが、

決済時に売主様側で一括清算。

買主様も安心して

引渡しを受けることができました。

【事例③】修繕積立金が高額  
 
修繕積立金が毎月2万円を超えていましたが、

その分管理体制がしっかりしており、

将来の修繕に安心感があると買主様から高評価。

結果的にスムーズな成約につながりました。

売却前に確認しておきたいこと ✅

マンションを売却する際には、

以下の点を事前に確認しておくと安心です。

・管理費・修繕積立金の支払い状況に

滞納がないか  
 
・管理組合から「管理費等に関する証明書」を

取得しておく  
 
・決済時に精算方法を契約書に明記する  

**事前準備を徹底することで、

売却後のトラブルを防ぎ、買主様に

安心していただける取引につながります。**

ミカタ不動産のサポート 💪

ミカタ不動産では、マンション売却に際して

管理費や修繕積立金の取り扱いをしっかり

サポートしています。

・契約書に精算方法を明記し、安心できる取引を

実現  
 
・滞納がある場合は決済時に司法書士と連携して

清算をサポート  
 
・管理組合や理事会とのやり取りも代行し、

売主様の負担を軽減  

**「売主様の味方」として、

最後まで責任を持って取引をお手伝いします。**


まとめ・相談案内 🙏

マンション売却時の管理費・修繕積立金は、

基本的に「引渡し日を基準に日割り精算」

されます。

滞納があると売却がスムーズに進まないため、

売却前に清算しておくことが重要です。

また、修繕積立金の残高は

個人に返金されるのではなく、

新しい所有者に引き継がれることも

理解しておく必要があります。

那覇市でマンション売却を

ご検討されている方は、ぜひ一度

ミカタ不動産にご相談ください😊

不安を解消し、安心して取引を進められるよう、

全力でサポートいたします(^^)/  

終わりに🔥

過去にはこんな記事も書いてます📚  
 
気になる方はぜひ読んでみてください👇
 

 
 


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