こんにちは。ミカタ不動産の平田です🔥
「口頭で約束しただけだけど大丈夫?」
「契約書を交わしていないから問題ないよね?」
そんな風に思っていませんか?
実は、不動産の世界でも“口約束”が
思わぬトラブルにつながることがあります。
本記事では、口約束がどのようなときに
法的効力を持つのか、
そしてトラブルを防ぐためにどんな
が必要なのかを詳しく解説します。
契約は「意思の合致」で成立する ⚖️
民法第522条では、
「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる
意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。」
と定められています。
つまり、書面がなくても、
当事者同士が合意すれば契約は成立するのです。
たとえば「この土地を1,000万円で売ります」
「はい、買います」
この2つの意思表示が一致すれば、
**理論上は契約が成立**します。
しかし問題は、
**その合意を証明できるかどうか**。
口頭だけの約束では、
後から「そんなこと言っていない」と
争いになりやすいのです。
不動産取引で「書面」が重視される理由 🏠
不動産は金額が大きく、
売主・買主の権利関係が複雑になります。
そこで法律では、契約内容を明確にするために
「書面」の作成が義務づけられています。
宅地建物取引業法では、
宅建業者が関与する場合、
**「重要事項説明書」や「売買契約書」などを
交付しなければならない**と定められています。
また、金融機関の融資や登記の手続きも
書面がなければ進みません。
そのため、実務上は口約束で契約が成立しても、
実際に引渡しや登記を行うことは
ほぼ不可能です。
よくある口約束トラブル ⚠️
「修繕して引き渡すと言っていたのに、
実際はされていなかった」
「口頭で値下げを約束したのに、
契約書には反映されていなかった」
「売主が『他の人には売らない』と
言っていたのに、別の買主に売却された」
こうしたトラブルはすべて、
**証拠が残っていないこと**が原因です。
特に那覇市のように
親族間・知人間での取引が多い地域では、
「信頼していたのに話が違う」
というケースが少なくありません。
口約束が有効と判断されるケース ✍️
すべての口約束が
無効というわけではありません。
たとえば賃貸契約で
「家賃を下げる」と合意し、
実際に減額後の家賃が支払われていれば、
その合意が有効と認められることもあります。
また、売買契約で代金の一部が支払われたり、
登記の準備が始まっている場合など、
**履行の実態がある場合には契約の成立を
認める判例もあります。**
ただし、最終的には
「誰が・いつ・どんな内容で約束したか」を
客観的に証明できるかがポイントになります。
無効・トラブルになりやすいケース 💣
・不動産会社の担当者が
「買主が承諾しました」と口頭で伝えたが、
申込書が未提出
・「解約は口頭でOK」と言われたが、
実際は契約書に解約条項が定められていた
・口頭の約束をもとに動いたが、
相手が「聞いていない」と主張して揉めた
このようなケースでは、
**口約束の内容を立証できず**、裁判でも
認められないことが多いです。
特に不動産売買は、宅建業法や登記法など
複数の法令に関わるため、
「言った・言わない」だけでは通用しません。
トラブルを防ぐためのポイント ✅
実務では、駐車場の賃貸や
小規模土地の取引などで
「口約束で貸した」「売る約束をした」
などのトラブルが発生することがあります。
実際に裁判例でも、
「契約の成立を示す証拠がなく、
申立てが棄却された」ケースが存在します。
たとえ親族間の口約束でも、**法的効力を
証明できなければ契約は認められません。**
那覇市のように
地元密着の取引が多いエリアこそ、
「信頼している相手だからこそ
書面で残す」ことが重要です。
まとめ 🙏
・不動産の契約は口約束でも
成立する可能性がある(民法第522条)
・ただし、証拠が残らなければ
実務上は無効と同じ
・書面・メール・LINEなど、
後で確認できる形で残すことが大切
・トラブルを避けるために、不動産会社や
宅建士を通して手続きを進めるのが安全
不動産の取引は「信頼」と「証拠」の
両立が大切です。
口約束のまま進めてしまうと、
後で取り返しがつかないこともあります。
那覇市で
不動産の売買・賃貸・相続を検討している方は、
**ミカタ不動産がトラブルのない安全な取引を
サポートします😊**
終わりに🔥
過去にはこんな記事も書いてます📚
気になる方はぜひ読んでみてください👇
ミカタ不動産では、
一緒に働いてくれる仲間をゆる~く募集中です☺️
まずはお気軽に、
求人ページをのぞいてみてくださいね✨