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抵当権付き不動産の売却は可能?|競売寸前で相談が多い“名義変更”の落とし穴を解説

2025年11月24日

抵当権付き不動産の売却は可能?|競売寸前で相談が多い“名義変更”の落とし穴を解説

抵当権付き物件の売却の注意点
こんにちは。ミカタ不動産の平田です🔥
 
抵当権が付いた不動産の売却について
 
最近ご相談をいただく機会が増えています😊

特に多いのが
 
「住宅ローンが払えなくなりそうで
 
このままだと差押えされてしまう」

そしてその次に出てくる言葉が
 
「とりあえず名義を他の人に移せませんか?」
 
という内容です。

結論からお伝えすると
 
抵当権が付いた不動産は
 
抵当権者(銀行など)の許可なしで
 
名義変更はできません。

これは売却でも贈与でも同じで
 
所有者が勝手に名義を変えることは
 
法律上できない仕組みになっています。

今回は、初心者の方でも分かるように
 
抵当権の基礎知識から
 
競売寸前での相談の流れまで
 
やさしく解説していきます🏡✨

🏦 抵当権とは?初心者向けに分かりやすく解説

住宅ローンを組むと
 
多くの場合「抵当権」が設定されます。

抵当権とは
 
金融機関が貸したお金を回収できるように
 
“担保として不動産に設定される権利”

のことです。

もし住宅ローンを滞納してしまうと
 
銀行はその不動産を売却して
 
貸したお金を回収することができます。

つまり抵当権は
 
銀行が「万が一の保険」として
 
設定している権利と考えると
 
分かりやすいと思います💡

この抵当権が付いていることで
 
所有者には大きな制限がかかります。

その代表例がこちら👇

勝手に売れない

勝手に名義を変えられない

抵当権がついている以上
 
所有者は“完全な自由”で
 
不動産を動かすことができない
 
という仕組みになっています。

💥 特に多い誤解「名義を先に変えれば大丈夫?」

競売が迫っている方からの相談で
 
最も多いのがこのパターンです。

「友人に名義を移せば

競売を避けられませんか?」
 
「誰かに買い取ってもらえば

大丈夫ですよね?」

気持ちはよく分かります。

ただしここが非常に重要で
 
抵当権がある状態では
 
銀行の許可なしに名義変更は絶対にできません。

仮に無理やり名義変更をした場合
 
その行為は法律上「無効」になりますし
 
場合によっては詐害行為とみなされ
 
さらに状況が悪化してしまうこともあります⚠️

名義だけ先に変えるというのは
 
とても危険な行為で
 
問題解決どころかリスクを増やすだけです。

⏳ 差押え寸前〜競売の流れを解説

住宅ローンが滞納すると
 
一般的には以下の流れをたどります。

数ヶ月滞納

期限の利益喪失(ローン一括請求)

保証会社が代位弁済

裁判所から差押え

競売へ進行

相談が多いのは
 
2〜4のタイミングです。

「突然差押えの紙が届いた」と
 
慌てて連絡をいただくケースもあります。

ただ、差押え前であれば
 
売却で解決できる可能性は十分ありますし
 
差押え後でも
 
任意売却という選択肢が残っています。

完全に手遅れになる前に
 
動き出すことがとても大切です🏃💨

🏡 抵当権付き不動産の正しい売却ステップ

抵当権がついたまま売却することは
 
実は“普通にできます”。

ただし、正しい手順が必要です。

① 現在の残債確認

残債がいくら残っているか
 
銀行に確認します。

② 銀行に「売却したい」と相談

ここが最大のポイントです。
 
銀行に承諾を取ることが必須です。

③ 売却査定

売却価格で抵当権が抹消できるかどうか

確認します。

④ 買主が決まる

金額がまとまったら契約へ進みます。

⑤ 売却代金でローンを完済

完済と同時に抵当権が抹消されます。

⑥ 決済・引渡し

ここで初めて所有権移転が可能になります。

つまり
 
抵当権付き不動産は
 
“売却代金でローンを完済すること”が前提で
 
初めて名義が動く仕組みです。

📝 実際にあったご相談(今回のケースを一般化して紹介)

今回ご相談いただいた方は
 
「差押え寸前で名義変更できないか?」
 
という内容でした。

ただ、ここまで説明した通り
 
抵当権がある以上
 
名義変更は銀行の許可なしにはできません。

正しい流れとしては

売却相談

残債確認

銀行への相談

任意売却の可否判断

という段階を踏む必要があります。

もし買主がすでにいる場合でも
 
停止条件付き契約など
 
実務で使える手法はいくつかありますが
 
いずれも銀行の承諾が前提です。

不動産会社だけでは判断できない部分も多く
 
司法書士や銀行と連携しながら
 
安全に進めることが大切です。

🧭 ミカタ不動産でできるサポート

ミカタ不動産では
 
抵当権付き不動産の売却で
 
次のようなサポートが可能です。

・残債の調査
 
・金融機関との調整
 
・任意売却の相談
 
・競売前の売却サポート
 
・未登記増築や越境などのリスク調査
 
・秘密厳守での迅速対応

これまでにも
 
差押え寸前の案件を
 
問題なく解決してきた経験があり
 
お急ぎの相談にも対応できます💪

🔚 まとめ|名義変更はできない。でも手遅れではない。

・抵当権付き不動産の名義変更は
 
 銀行の許可が必須

・競売寸前でも
 
 まだ選択肢は残っている

・早めに相談すれば
 
 できることは大きく変わる

不安な状況こそ
 
ひとりで抱え込まず
 
お気軽にご相談ください😊

状況に合わせて
 
最適な方法をご提案します(^^)/

🔥終わりに


過去にはこんな記事も書いてます📚  
 
気になる方はぜひ読んでみてください👇
 

 
 


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