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不動産売買の「委任」とは?|売主・買主が委任するケースと注意点を解説

2026年01月07日

不動産売買の「委任」とは?|売主・買主が委任するケースと注意点を解説

こんにちは。ミカタ不動産の平田です🔥
 
最近の不動産取引では
 
売主・買主ともに
 
「委任(いにん)」を使うケースが
 
とても増えてきたと感じます😊

以前は
 
「契約や決済は本人が出席するもの」
 
というイメージが強かったのですが、
 
今はライフスタイルや事情も多様化しています。

仕事が忙しい
 
県外・海外に住んでいる
 
相続で関係者が多い
 
高齢で移動が大変

こうした理由から
 
「全部は立ち会えないので、委任できますか?」
 
という相談が増えているのが実情です。

委任はとても便利な制度ですが
 
正しく理解せずに使うと
 
後々トラブルになる可能性もあります。

今回は
 
不動産売買における「委任」について
 
初心者の方にも分かるよう
 
実務目線で解説していきます。

🧾 不動産売買における「委任」とは?

委任とは
 
本人に代わって
 
第三者が手続きを行うことです。

不動産売買では
 
契約や説明、書類の受領など
 
さまざまな場面で
 
委任が使われることがあります。

委任を行う場合は
 
「委任状」という書面を作成し
 
誰が、何を、どこまで行うのか
 
明確にする必要があります。

ここでよく混同されるのが
 
「代理」という言葉ですが、
 
実務上は
 
委任=代理と考えて差し支えありません。

大切なのは
 
委任すれば何でも任せられる
 
というわけではない
 
という点です。

👤 売主が委任するケース

売主側で委任が使われるのは
 
以下のようなケースが多いです。

・県外や海外に住んでいる
 
・相続物件で相続人が複数いる
 
・高齢で移動や長時間の対応が難しい
 
・仕事の都合で日程が合わない

特に相続物件では
 
代表者を決めて
 
契約や説明を委任する
 
というケースがよくあります。

全員が毎回集まるのは
 
現実的に難しいため、
 
委任はとても有効な手段です。

👥 買主が委任するケースも増えている

委任というと
 
売主側の話と思われがちですが、
 
最近は買主側の委任も増えています。

例えば

・仕事が忙しく平日に時間が取れない
 
・県外からの購入
 
・投資用物件の購入
 
・契約日は代理人に任せたい

住宅ローンの申込みなどは
 
本人対応が必要ですが、
 
売買契約や重説については
 
委任を使うケースもあります。

✅ 委任できること・できるケース

不動産売買で
 
委任が可能な代表的な手続きは
 
以下の通りです。

・売買契約の締結
 
・重要事項説明(重説)
 
・書類の受領

ここは誤解されやすいですが、
 
重要事項説明は委任OKです。

委任状を用意すれば
 
代理人が重説を受けること自体は
 
法律上、問題ありません。

ただし
 
内容を本人が事前に確認しておくこと、
 
後から「聞いていない」とならないよう
 
不動産会社が丁寧に説明することが
 
とても重要になります。

⚠ 委任が難しい・注意が必要なこと

一方で
 
委任が難しい手続きもあります。

代表的なのが
 
司法書士が関与する決済・登記の場面です。

司法書士は

・本人確認
 
・意思確認
 
・実印・印鑑証明の確認

などを
 
犯罪収益移転防止法等に基づき
 
厳格に行う必要があります。

そのため

・原則は本人対応
 
・委任する場合でも司法書士の判断が必要

となり、
 
簡単に委任できるものではありません。

ここは
 
「不動産会社の判断ではなく
 
司法書士の判断になる」
 
という点を理解しておくことが大切です。

📝 委任状に書くべき内容

委任を行う場合
 
委任状の内容はとても重要です。

最低限、以下は明確に記載します。

・委任者(本人)の氏名・住所
 
・受任者(代理人)の氏名・住所
 
・委任する内容
 
・対象となる物件の表示
 
・日付
 
・署名・押印

内容が曖昧だと
 
「その行為は委任されていない」
 
と判断されることもあります。

特に金額や条件に関する権限は
 
明確にしておく必要があります。

⚠ 委任で起こりやすいトラブル

委任自体が問題なのではなく
 
理解不足のまま委任することが
 
トラブルの原因になります。

よくあるのは

・内容をよく確認せず委任した
 
・代理人が条件を把握していなかった
 
・委任の範囲が曖昧だった
 
・後から条件に不満が出た

委任は
 
「丸投げ」ではありません。

最終的な責任はあくまで本人にあります。

✔ トラブルを防ぐためのポイント

委任を使う場合
 
次の点を意識すると安心です。

・契約内容は事前に必ず本人確認
 
・委任内容は具体的に記載
 
・分からない点は事前に質問
 
・不動産会社とこまめに連絡

委任は
 
正しく使えばとても便利な制度です。

🏢 ミカタ不動産の委任対応について

ミカタ不動産では
 
委任を伴う取引も多く
 
以下の点を大切にしています。

・事前説明を丁寧に行う
 
・委任内容の整理
 
・LINEや電話での事前確認
 
・司法書士・金融機関との連携

「委任だから雑になる」
 
ということはありません。

むしろ
 
委任取引こそ
 
丁寧な対応が必要だと考えています。

🏁 まとめ|委任は便利だが、理解が大切

不動産売買における委任は
 
今後ますます増えていくと思います。

忙しい現代では
 
とても合理的な制度ですが、
 
仕組みを理解した上で使うことが
 
何より大切です。

不安な点がある場合は
 
早めに不動産会社へ相談することで
 
多くのトラブルは防げます。

委任を検討されている方は
 
ぜひ一度
 
ミカタ不動産まで
 
お気軽にご相談ください(^^)/

🔥 終わりに

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