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市街化調整区域でも家は建てられる?|南部土木の「緩和区域」と建築可否のポイントを徹底解説 🏡

2025年10月18日

市街化調整区域でも家は建てられる?|南部土木の「緩和区域」と建築可否のポイントを徹底解説 🏡

市街化調整区域でも建てられる?
こんにちは。ミカタ不動産の平田です🔥
 
沖縄県南部では、豊見城市・南風原町・

与那原町・八重瀬町などに「市街化調整区域」
 
が多く存在します。  
 
原則として家を建てることはできませんが、

実は条件を満たすことで住宅を建てられる

「緩和区域」という仕組みがあります✨  
 
今回は、南部土木事務所が定める基準をもとに、
 
緩和区域の正しい考え方と注意点を

わかりやすく解説します。  

🏠 市街化調整区域とは

都市計画法に基づいて、市街化を抑制すべき区域

として指定されたエリアを「市街化調整区域」

といいます。
  
新しい住宅地や宅地造成などの開発行為は

原則として行えません。 
 
目的は、無秩序な開発を防ぎ、周辺インフラや

景観を守ることにあります。  

沖縄では特に、那覇市以外の南部地域に

多く設定されています。  
 
「土地はあるけど、家を建てられない」

といった相談が多いのも、この調整区域が

関係しています💬  

📍 緩和区域とは

市街化調整区域の中でも、

昔から人が住んでいた集落など

「一定の居住環境がまとまって存在する地域」を対象に、  
 
特別に住宅建築を許可する仕組みが

「緩和区域(都市計画法第34条第11・12号)」です。  

沖縄県では、

各市町村で地図上で該当区域かを確認できます。  
 
ただし、**区域内だからといって

誰でも建てられるわけではありません⚠️**  

📄 緩和区域の許可条件

出典:沖縄県

「市街化調整区域における開発許可基準」  
 


主な許可要件は以下のとおりです👇 
1. 自己の居住の用に供する住宅を

所有していない者が行う開発行為等であること
  
2. 開発行為を行おうとする土地が緩和区域内に

存していること。
 
3. 予定建築物の用途が自己居住用の

一戸建て住宅であること  
 
4. 敷地面積が150平方メートル以上であること  

つまり、**「家を持っていない人が、

自分で住むための一戸建てを建てる」**
という

ケースが対象です。 
 
この条件を満たしていない場合、

区域内であっても建築許可は下りません。  

🚫 緩和区域でも自動的に建てられるわけではない

誤解されがちですが、「緩和区域=誰でも

建てられる」というわけではありません。  

・既に自宅を所有している方は対象外  
 
・2つ目の住宅や将来用の土地購入も原則NG  

・新しい道路や分譲を伴う開発行為は不可  
 
・敷地が150平方メートル未満の場合は許可対象外  

区域内かどうかの確認だけでなく、

**「要件を全て満たしているか」が判断の

ポイントです。**  

 
ミカタ不動産では、こうした確認を一つずつ

整理しながらお客様と一緒に進めています😊  

🏡 緩和区域外でも建てられる「既存宅地」の制度

都市計画法第34条第14号に基づく

「開発審査会基準」では、  
 
緩和区域外であっても、過去に住宅が建って

いたり、長期間宅地として利用されてきた土地

であれば、  個別審査を経て建築許可が

下りることがあります。  

これがいわゆる「既存宅地」の考え方です。 
 
「緩和区域じゃない=建てられない」と

決めつけず、**行政確認でチャンスがある**

こともあります✨  



📝 調査から建築までの流れ

1. 都市計画課で「緩和区域」かどうかを確認  
 
2. 自己居住用・住宅未所有かをチェック  
 
3. 敷地面積・接道条件(150平方メートル以上・

既存道路接道)を確認  
 
4. 南部土木へ開発行為許可申請  
 
5. 許可後に建築確認申請  

行政手続きは専門性が高く、

建築士や不動産業者のサポートがあると

スムーズです。  

⚠️ 実務上の注意点

・調整区域内の土地は金融機関の融資が

通りにくい傾向あり  
 
・許可が下りる前に売買契約を進めると

トラブルの原因に  
 
・区域図だけで判断せず、現地と役所の両方で

確認すること  
 
・既存宅地の場合も、建物解体の時期や

用途変更の履歴が重要  

ミカタ不動産では、

これらの確認をすべて事前に行い、 
 
**「建てられる土地かどうか」**を安心して

判断できるようサポートしています💪  

✅ まとめ

・市街化調整区域は原則建築不可  
 
・ただし「緩和区域」で条件を満たせば

自己居住用住宅は建築可能  
 
・敷地150平方メートル以上、持家なし、

新設道路なしが基本条件  
 
・緩和区域外でも「既存宅地」に該当すれば

建築可能な場合あり  
 
・購入前には必ず行政調査を行うことが

大切です🏠  

📣 ミカタ不動産では、緩和区域・既存宅地の

確認から、建築士との事前相談、行政調査まで

ワンストップで対応しています。
  
「この土地、建てられるの?」という疑問も、

無料で調査・ご説明いたします。  
 
南部エリアの土地購入・売却をご検討中の方は、

ぜひお気軽にご相談ください😊  


終わりに🔥

過去にはこんな記事も書いてます📚  
 
気になる方はぜひ読んでみてください👇
 

 
 


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