098-996-5966

営業時間/9:00~18:00
定休日/無し

認知症の親が家を売りたいと言ったら?|不動産売買の注意点と解決方法をわかりやすく解説 🏡

2025年10月17日

認知症の親が家を売りたいと言ったら?|不動産売買の注意点と解決方法をわかりやすく解説 🏡

認知症と不動産売買
こんにちは。ミカタ不動産の平田です🔥
 
高齢化が進む今、

「親が認知症になってしまった」

「実家を売りたいけど名義人が判断できない」

といった相談が増えています。  
 
認知症の方が関わる不動産売買には、

法律上の制約や手続き上の注意点が

多く存在します。  
 
今回は、実務で気をつけたいポイントと、
 
解決のための制度をわかりやすく解説します。  



なぜ「認知症と不動産売却」が問題になるのか 🧩

不動産を売却するには、所有者本人の意思確認が

欠かせません。  
 
しかし、認知症が進行すると「契約の内容を

理解し、自ら判断して署名する」という行為が

難しくなります。  

その結果、 
 
「契約したけど後で無効になった」  
 
「家族が代わりに署名したけど

トラブルになった」  
 
といったケースが多く見られます。  

つまり、**認知症の方が意思能力を失った場合、

本人名義の不動産は

自由に売ることができなくなる**
のです。  
 
この点を知らないまま進めると、

思わぬ法的トラブルになる可能性があります。  



認知症の方は不動産を売れるの?📚

不動産売買の基本は、

「当事者の自由な意思による契約」です。
  
民法上、判断能力が欠けた状態での契約は

**無効**とされます。  

よくある誤解がこちらです。  

・「息子だから代わりに署名できるでしょ?」

→ ❌ できません。  
 
・「家族全員が納得してるから問題ない」

→ ❌ 契約としては成立しません。  

たとえ家族であっても、法的な代理権がなければ

契約はできません。
  
ですから、**「誰が署名するか」ではなく、

「誰に法的権限があるか」**
が重要なのです。  

判断能力の有無と契約可否 ⚖️

実は、

「認知症=契約できない」ではありません。
  
症状の程度によって、扱いが変わります。  

・軽度の場合(要支援レベル)  
 
 → 医師が「判断能力あり」と診断すれば、

契約が可能な場合もあります。  

・中度以上(要介護レベル) 
 
 → 判断能力がなくなると、

契約は無効になります。
  
 → この場合は、

**成年後見制度**を使う必要があります。  

💬 ポイント:  
 
不動産売却を検討する際は、

 **診断書や医師の意見書を取得しておくことが重要**です。  
 
「まだ大丈夫」と家族が判断して

契約してしまうのが、最も危険なパターンです。  

成年後見制度とは? 📝

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を

法律的にサポートする仕組みです。  
 
家庭裁判所に申立てを行い、

「成年後見人」が選任されることで、 
 
代わりに契約や財産管理を行うことができます。  

ただし、後見人が選任されても、  
 
**不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要**です。  

(1) メリット  
 
・法的に有効な売買ができる  
 
・悪質な取引や詐欺を防げる  

(2) デメリット  
 
・申立てから許可までに1〜3ヶ月かかる  
 
・専門家(弁護士・司法書士)が

後見人になると費用が発生  

それでも、

**もっとも確実に安全に売却できる方法**として

後見制度の活用は有効です。  


家族信託・任意後見という選択肢 💡

もしまだ認知症が軽度で、

判断能力が残っているなら、 
 
「家族信託」や「任意後見契約」という

事前対策も検討できます。  

(1) 家族信託(民事信託)  
 
 → 財産の管理や処分を信頼できる家族に

任せる契約。  
 
 → たとえば、親が元気なうちに「子どもに

管理を託す」形を取る。  
 
 → 信託財産の中に不動産を入れておけば、

将来的な売却もスムーズ。  

(2) 任意後見契約  
 
 → 判断能力があるうちに、

「将来サポートしてくれる人」をあらかじめ

決めておく制度。 
 
 → 公証役場で契約を結ぶことで、将来に

備えられます。  

💬 ポイント:  
 
成年後見よりも柔軟で、家族の意向を

反映しやすいのが特徴です。  
 
**早めに準備しておけば、

“売れないリスク”を防げます。**  


実際にあったトラブル事例 ⚠️

(1) 親が認知症だが、子が無断で売却

→ 契約無効に。  
 
→ 買主から損害賠償請求を受けたケースも

あります。  

(2) 認知症発症後にリフォーム契約を結んだ

→ 契約トラブルに。  
 
→ 本人の判断能力が問われ、裁判に発展。  

(3) 共有名義の一方が認知症になりそう

→ 売却がストップになる。
 
→ 事前に家族信託で解決するケースもあります。  

✅ 対策  
 
・契約前に医師の診断書を確認  
 
・本人確認や意思確認を丁寧に行う  
 
・書面や録音など「証拠を残す」  

不動産売却は一度契約すると

取り消しが難しいため、慎重に進めることが

大切です。  


実務での実例 🏠

実際、実務でもこうした相談が増えています。  

・「親が要介護で施設に入り、実家を売って

費用に充てたい」  
 
→ 成年後見を申立て → 約6ヶ月後に

裁判所許可 → 売却完了。  

・「兄弟の一人が認知症で共有名義の家が

売れなくなるかも」  
 
→ 家族信託を活用して管理を一本化

→ 売却へ。  

このように、

**制度を正しく使えば解決できるケースは多い**

のです。  


早めの準備が未来を守る 🔑

認知症が進行してからでは

手続きに時間がかかります。  
 
判断能力があるうちに、
  
・家族信託  
 
・任意後見契約  
 
・相続や名義の整理  

を進めておくことが、

後々の安心につながります。  

💡 **「認知症になってからどうするか」ではなく

「なる前に備える」ことがポイント。**  


まとめ ✅

・認知症の方本人は、

基本的に不動産売買契約ができない  
 
・成年後見制度を利用すれば、法的に有効な

売却が可能  
 
・家族信託・任意後見を事前に活用すれば

スムーズに対応できる  
 
・トラブルを防ぐには、医師の診断書と

専門家の確認が重要  
 
・早めの準備が、家族と財産を守る第一歩になる  


📣 ミカタ不動産では、

成年後見制度・家族信託・相続の専門家

(司法書士・弁護士)と連携し、 
 
那覇南部エリアでの不動産売却を法的に

安全に進めるサポートを行っています。  

「親が認知症で家が売れない」  
 
「施設費用に充てたいけど、

どうすればいいの?」  

そんな時は、まずご相談ください。  

**法律 × 不動産の両面から、

最適な解決策をご提案します。**  

🏠 那覇市・南部地域での

相続・後見・売却相談は、  
 
**ミカタ不動産があなたの味方になります😊**


終わりに🔥

過去にはこんな記事も書いてます📚  
 
気になる方はぜひ読んでみてください👇
 
 
 


ミカタ不動産では、  
 
一緒に働いてくれる仲間をゆる~く募集中です☺️

まずはお気軽に、

求人ページをのぞいてみてくださいね✨

ページの先頭へ