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不動産売却と消費税の関係💰

2025年09月26日

不動産売却と消費税の関係💰

不動産売却と消費税の関係
不動産を売却するときに、

よくいただく質問があります。

「売却に消費税はかかるのですか?」🤔

結論から言うと、**土地や自宅は非課税ですが、

課税事業者が売る事業用や賃貸用の建物は

課税対象になります**

事前に知っておかないと、思わぬトラブルや

損失につながることもあります⚠️

今回は「不動産売却と消費税の関係」について、

那覇市でよくあるケースを交えながら

解説します✨


不動産売却と消費税の基本 📊

不動産の売却と消費税の関係は

次のように整理できます。

・土地の売却は非課税  
 
・個人が自宅(マイホーム)を

売却する場合は非課税  
 
・課税事業者が売却する事業用や

賃貸用の建物は課税対象  

つまり、**「課税事業者かどうか」と

「資産の用途」で課税の有無が決まる**
のです。


課税されるケースとは? 💡

消費税がかかる代表的なケースは

以下の通りです。

・課税事業者が事業用不動産を売却する場合  
 
・課税事業者がアパートやマンションなど

賃貸用不動産を売却する場合  
 
・法人が所有する不動産を売却する場合

(建物部分は課税対象・土地は非課税)  

このように、**売主が課税事業者かどうかが

大きなポイント**
です。

那覇市でよくある具体例 📝

実際に那覇市で多いのは次のようなケースです。

・相続で受け継いだアパートを売却

→ 課税事業者なら建物部分は消費税課税  
 
・店舗兼住宅を売却

→ 店舗部分のみ課税される可能性あり  
 
・法人名義(課税事業者)で持っていた

土地建物を売却

→ 土地は非課税、建物部分は課税対象  

このように「土地・自宅=非課税」

「事業用・賃貸用=課税事業者なら課税」と

整理しておくと安心です💡

消費税がかかると何が変わる? 📌

消費税がかかると、

売却価格に10%が上乗せされます。

例えば3,000万円の建物を

課税対象として売却する場合、

買主は3,300万円を支払う必要があります。

買主にとっては負担増となり、

売れ行きに影響することもあります。

さらに、売主は受け取った消費税を

国に納める義務が生じます。

**「知らなかった」では

済まされない部分なので要注意です**


課税事業者の判定ポイント 🔍

個人でも課税事業者になる場合があります。

主な判定基準は以下の通りです。

**基準期間**

(2年前の1年間=前々年の1/1〜12/31)の

課税売上高が1,000万円を超える場合  
 
**特定期間**(前年の1/1〜6/30)の

課税売上高または給与等支払額が

1,000万円を超える場合  
 
**インボイス制度**に対応して

課税事業者として登録している場合  

このように、

個人オーナーでも課税事業者となり、

消費税の対象になることがありますので

注意が必要です。

ミカタ不動産の対応・強み 💪

ミカタ不動産では、

不動産売却時の消費税に関して

以下のサポートを行っています。

・税理士と連携して

課税対象かどうかをチェック  
 
・契約前に消費税の有無を明確化し、

トラブルを回避  
 
**「思っていたより手取りが少ない」

という状況を防ぐサポート**  

専門家と連携することで、

安心して売却を進めることができます。

まとめ・相談案内 📣

不動産売却と消費税の関係は、

意外と知られていないポイントが多いです。

・土地や自宅は非課税  
 
・事業用や賃貸用の建物は、

課税事業者が売却すると課税対象  
 
・消費税の扱いを誤解すると

トラブルにつながる⚠️  

那覇市で不動産売却を検討している方は、

必ず事前に確認してから進めましょう。

ミカタ不動産では

税理士と連携しながら安心して

売却をサポートしています😊

お気軽にLINEやブログから

ご相談ください(^^)/

【ご注意ください】  
 
本記事は、

不動産売却と消費税の一般的な仕組みを

解説したものであり、特定の事例に対する

税額計算や申告方法を

示すものではありません。  

詳しい税額や申告方法については、

必ず税理士などの専門家にご相談ください。  


終わりに🔥

過去にはこんな記事も書いてます📚  
 
気になる方はぜひ読んでみてください👇
 
 
 


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