こんにちは。ミカタ不動産の平田です🔥
相続で土地や住宅を受け継いだ方から、
よくいただく質問があります。
「相続税評価額と売却価格は同じですか?」🤔
結論から言うと、**相続税評価額と
実際の売却価格はまったく違います**。
評価額を誤解したまま売却を進めると、
**損をしたり相続人同士で揉めるリスク**が
あります⚠️
今回は、那覇市で相続不動産を売却する際に
知っておきたい「相続税評価と売却価格の違い」
について解説します✨
相続税評価と売却価格の違いとは?📊
相続税評価額は
「相続税を計算するための基準価格」です。
土地の場合、
国税庁が公表する路線価や
倍率方式を使って算出されます。
建物の場合は
固定資産税評価額をベースに計算します。
一方で、売却価格は不動産市場での
需要と供給によって決まります。
例えば、相続税評価額が3,000万円でも、
実際の売却価格が
4,000万円になるケースもあります。
逆に、評価額よりも
低い価格でしか売れないこともあります。
**相続税評価と実勢価格は別物**と
理解しておくことが大切です💡
那覇市でよくある相談事例 📝
実際に那覇市で相談を受ける中で、
多いのは以下のようなケースです。
「相続税評価が低いから、
この値段でしか売れないと思っていた」
「兄弟で分けるために評価額をそのまま
基準にしたらトラブルになった」
「固定資産税評価と混同してしまった」
これらはすべて、**評価額と売却価格の違いを
正しく理解していなかったことが原因**です。
相続人同士で話し合う際には、
必ず「査定額」を基準にすることが重要です✅
売却前に押さえるべきポイント 📌
不動産売却を考える際には、
次の3つの価格を区別する必要があります。
・相続税評価額(相続税の計算に使う)
・固定資産税評価額
(固定資産税や登録免許税の計算に使う)
・実勢価格(実際に売れる金額)
混同すると、
**相続人間のトラブルや不要な損失**に
つながります⚠️
また、売却益が出る場合は
「譲渡所得税」がかかるため、
取得費や評価額の扱いも
確認しておきましょう。
専門家に相談しながら進めることで、
余計な負担を避けられます😊
相続土地を売るときの注意点 🚩
相続した不動産を売却する場合、
手続きにも注意が必要です。
まず、2024年4月から
「相続登記の義務化」が始まりました。
相続登記をしないと売却ができないだけでなく、
**過料の対象になるリスク**があります。
また、土地を売る際には
境界を確定させる必要があります。
測量を行わずに売却を進めると、
買主とのトラブルにつながることもあります。
さらに、空き家のまま放置すると
管理責任が問われることもあります。
草木が伸びたり建物が傷んだりすると、
近隣から苦情が入ることもあります⚠️
那覇市特有の事情 🌴
那覇市ならではの不動産事情もあります。
例えば、狭小地や借地権付きの土地は
売却に時間がかかることがあります。
また、
基地周辺や道路計画地域にかかっている土地は
買主が限定されるケースもあります。
さらに、沖縄では
兄弟姉妹で土地を共有しているケースが多く、
持ち分相続によるトラブルも少なくありません。
こうした那覇市特有の背景も考慮しながら
売却を進めることが大切です💡
ミカタ不動産の対応・強み 💪
ミカタ不動産では、
相続不動産の売却に関して
以下のサポートを行っています。
・無料査定で市場価格を明確化
・相続登記は司法書士、
測量は土地家屋調査士と連携
・草刈りや清掃など空き家管理サービスも対応
・税理士や司法書士など
**相続に強い専門家ネットワーク**を活用
相続不動産の売却は
一人で悩む必要はありません。
専門家と連携しながら進めることで、
**安心してスムーズに売却を実現できます**✨
まとめ・相談案内 📣
不動産売却と相続税評価は別物です。
評価額を基準にしてしまうと、
損をしたり兄弟間で揉めることもあります。
那覇市で相続した不動産を
売却したいと考えている方は、
まずは査定から始めてみてください。
ミカタ不動産では、地域密着で
安心できるサポートをご提供しています😊
お気軽に
LINEやブログからご相談ください(^^)/
最後に🔥
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