
しかし実際には、
売却額そのままが手元に残るわけではありません💡
売却益が出た場合には税金がかかり、
さらに契約や登記に伴う費用も必要になります🏠
「思っていたより手取りが少なかった」
という声も少なくありません⚠️
特に沖縄では軍用地や借地など特殊なケースもあり、
税務の知識は必須です📘
この記事では、不動産売却にかかる基本的な税金から特例、
沖縄特有の注意点まで整理して解説します✨
不動産売却で課税対象となるのは 譲渡所得税 です🏡
譲渡所得とは「売却価格-取得費-譲渡費用」で計算される利益部分です📊
この譲渡所得に対して、
以下の税金が課されます👇
・ 所得税
・住民税
・復興特別所得税
課税率は所有期間によって変わり、
5年を超えれば「長期譲渡」、
5年以下なら「短期譲渡」として区別されます📑
譲渡所得の区分は、
譲渡した年の1月1日時点の所有期間で決まります。
5年超で長期、5年以下で短期です。
例えば2020/7/10に取得した物件を2025/7/11に売っても、
2025/1/1時点では4年5か月のため短期となります。
翌年(2026年)に売却した場合は長期になります。
・長期譲渡所得:所得税15%+住民税5%=20%程度
・短期譲渡所得:所得税30%+住民税9%=39%程度
※復興特別所得税は除いてます。
短期での売却は税率が高くなるため、
できる限り長期保有して売却する方が有利です⚠️
また、取得費には購入時の価格や仲介手数料、
リフォーム代金などが含まれます🛠️
これらを正しく計上することが、
税金を抑えるポイントになります✨
譲渡所得税にはさまざまな特例制度があり、
これを活用することで大幅に節税できます💡
① 3,000万円特別控除
マイホームを売却する際、
一定の条件を満たせば 譲渡所得から最大3,000万円まで控除
できます🏠
多くの売主が利用できる代表的な制度です✨
② 居住用財産の買換え特例
売却して新しい家を買う場合には、
課税を将来に繰り延べられる特例もあります📑
ただし条件が細かいため、事前確認が重要です⚠️
③ 相続空き家の特別控除
相続した家を売却する際、
一定の条件を満たすと 最大3,000万円の控除
が使えます🏡
沖縄でも利用でき、空き家問題の解消にもつながります🌿
④ 沖縄特有のケース
沖縄では軍用地や借地権など、
特殊な不動産取引もあります🌴
これらの場合は税務判断が複雑になるため、
専門家への相談が必須です📘
特例を知らないまま売却すると、
数百万円単位で損をすることもあります⚠️
必ず事前に確認しておきましょう。
不動産売却では譲渡所得税だけでなく、
細かい税金や費用も発生します💰
印紙税
売買契約書に貼付する印紙代です📄
取引金額に応じて1万円前後が必要になることが多いです。
登録免許税
抵当権抹消登記などを行う場合に必要になります🖊️
仲介手数料
正確には税金ではありませんが、大きな費用のひとつです💡
「売却価格×3%+6万円+消費税」が上限です📑
これらを合計すると数十万円単位になることもあります⚠️
税金だけでなく付随費用も含めて資金計画を立てることが大切です✨
沖縄で不動産を売却する際には、
地域特有の事情に注意が必要です🌴
台風・塩害リスク
気候の影響で劣化が早く、
修繕や補修に費用がかかる物件もあります🌀
これらの費用は、基本的には取得費としては扱えませんが、
大幅な性能向上やリノベーション等で資産価値が向上するものについては、
取得費や経費として扱える場合もあります📑
領収書は必ず保管し、
具体的な取り扱いは税理士など専門家に確認するのが安心です💡
借地権の整理
当社ミカタ不動産では、
顧問税理士と連携し無料相談が可能となっております📊
これにより、売却後も売主様の税金支払いのサポートしています😊
特に沖縄特有の取引(軍用地・借地・相続空き家など)についても経験豊富な税理士と協力し、
安心して売却できる体制
を整えています🤝
「売却してから税金で慌てる」のではなく、
売却前に税務を見据えた取引 をご案内できるのが当社の強みです💡
不動産売却は価格だけでなく、
税金と費用を差し引いた手取り額こそが重要です💴
譲渡所得税の基本や特例を理解し、
沖縄ならではの注意点を押さえておくことで、
安心して売却に臨めます🌟
ミカタ不動産では、
提携税理士と連携しながら税金対策も含めたご相談を承っています📘
「沖縄で不動産を売却したいけど税金が不安」という方は、
ぜひお気軽にご相談ください(^^)/✨