
こんにちは。
ミカタ不動産の平田です🔥
今日は、
📌全日本不動産保証協会の法定研修に
参加してきました!
テーマは「借地料の査定と値上げに関する実践知識」。
中でも印象深かったのが、
「借地料の値上げ」に関する内容でした。
借地を扱う機会は多くはないですが、
トラブルになると長期化しやすく、
実務に直結するテーマだと感じました。
今回は、その研修内容をもとに、
🌱借地料の値上げについて分かりやすく解説します!
借地人が地主に支払う土地の使用料のこと。
建物は借地人が所有することが多く、
そのため土地部分のみ賃料が発生します。
地代は契約当初から変更されず、
何十年も据え置きというケースも珍しくありません。
ですが、固定資産税や地価の上昇を理由に
地主から値上げ請求されることもあります。
研修では、地代の増額請求に関する
最高裁の判例が紹介されました。
このケースでは、周辺の地価が上昇し、
隣地の借地料が「坪50円」に。
対象の土地はそれより大幅に低く、
地主が増額を求めたわけです。
しかし、裁判所の判断はこうでした。
たとえ地価が2.7倍に上がっていても、
「過去の契約経緯や契約年数」なども
含めて総合的に判断する必要があると。
そして導き出された相当な地代は、
「坪30円」でした。
この判例から分かるのは、
📌 周辺相場だけでは判断できない という点。
たとえ隣が50円でも、
契約の成り立ちや据え置き期間などにより、
30円という判断もあり得るということです。
地代の見直しは更新時に行われることが多く、
地主・借地人双方が冷静に話し合う必要があります。
口頭のやり取りだけで済ませず、
必ず書面で残すことが重要です。
また、根拠資料としては以下が有効です。
✅ 固定資産税・都市計画税の通知書
✅ 周辺の借地契約書や賃料資料
✅ インフレ指数などの公的データ
ミカタ不動産では、借地に関するご相談も
中立的な立場でサポートしています。
地主さんにも借地人さんにも、
「納得と安心」がある契約を大切に、
円満な関係づくりのお手伝いをしています。
借地の売却や更新などをご検討中の方、
お気軽にご相談くださいね😊
ではでは(^^)/