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法定研修~借地料と値上げについて~

2025年07月22日

法定研修~借地料と値上げについて~

こんにちは。

 

ミカタ不動産の平田です🔥

 

借地料の増額はどこまで認められる?

 

今日は、

 

📌全日本不動産保証協会の法定研修に

 

参加してきました!

 

テーマは「借地料の査定と値上げに関する実践知識」。

 

中でも印象深かったのが、

 

「借地料の値上げ」に関する内容でした。

 

借地を扱う機会は多くはないですが、

 

トラブルになると長期化しやすく、

 

実務に直結するテーマだと感じました。

 

今回は、その研修内容をもとに、

 

🌱借地料の値上げについて分かりやすく解説します!

 

そもそも借地料(地代)とは?

 

借地人が地主に支払う土地の使用料のこと。

 

建物は借地人が所有することが多く、

 

そのため土地部分のみ賃料が発生します。

 

地代は契約当初から変更されず、

 

何十年も据え置きというケースも珍しくありません。

 

ですが、固定資産税や地価の上昇を理由に

 

地主から値上げ請求されることもあります。

 

最高裁判例で示された考え方⚖️

 

研修では、地代の増額請求に関する

 

最高裁の判例が紹介されました。

 

このケースでは、周辺の地価が上昇し、

 

隣地の借地料が「坪50円」に。

 

対象の土地はそれより大幅に低く、

 

地主が増額を求めたわけです。

 

しかし、裁判所の判断はこうでした。

 

たとえ地価が2.7倍に上がっていても、

 

「過去の契約経緯や契約年数」なども

 

含めて総合的に判断する必要があると。

 

そして導き出された相当な地代は、

 

「坪30円」でした。

 

この判例から分かるのは、

 

📌 周辺相場だけでは判断できない という点。

 

たとえ隣が50円でも、

 

契約の成り立ちや据え置き期間などにより、

 

30円という判断もあり得るということです。

 

実務で気をつけたいこと📌

 

地代の見直しは更新時に行われることが多く、

 

地主・借地人双方が冷静に話し合う必要があります。

 

口頭のやり取りだけで済ませず、

 

必ず書面で残すことが重要です。

 

また、根拠資料としては以下が有効です。

 

✅ 固定資産税・都市計画税の通知書

 

✅ 周辺の借地契約書や賃料資料

 

✅ インフレ指数などの公的データ

 

🌱 ミカタ不動産からのご案内

 

ミカタ不動産では、借地に関するご相談も

 

中立的な立場でサポートしています。

 

地主さんにも借地人さんにも、

 

「納得と安心」がある契約を大切に、

 

円満な関係づくりのお手伝いをしています。

 

借地の売却や更新などをご検討中の方、

 

お気軽にご相談くださいね😊

 

ではでは(^^)/

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