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⚠️1つの土地で“用途地域3つ”え、どうやって査定?

2025年08月03日

⚠️1つの土地で“用途地域3つ”え、どうやって査定?

こんにちは。

ミカタ不動産の平田です🔥


今日はちょっと珍しいご相談を紹介します!
 

査定したのは、ひとつの土地なのに…
 

なんと「3つの用途地域」にまたがっている土地でした🏘️
  


用途地域と聞くと、ピンと来ない方も多いかもしれません。
 

でもこの違い、土地の価格や活用方法に大きな影響があるんです💡
 

沖縄ではたまに見かけますが、意外と知られていないポイントなんですよ。 


今回はそんな「複数の用途地域にまたがる土地」について、
 

実際の調査や査定の流れをまじえてお話しします✨
 
 
まずは基本の確認から👀 
 

【用途地域ってなに?】

土地には「用途地域」というルールが決まっていて、

 

住宅・店舗・工場など、建てられるものに制限があります。
 
 

これは都市計画法というルールに基づいていて、
 

那覇市などでは市街化区域とともに定められています。
 
 

代表的なものは、以下のような区分です👇
 

・第一種低層住居専用地域(静かな住宅街)
 
・近隣商業地域(スーパーや店舗が建てられる)
 

・準工業地域(軽作業の工場や倉庫もOK)など 
 

【用途地域が複数あると何が困る?】

1つの土地が「用途地域A」「用途地域B」に分かれていると…
 

建てられる建物や建ぺい率・容積率が違うため、
 

どこに建物を建てて、どこを駐車場にするかなど、
 

設計や活用方法にも制約が出てきます⚠️
 
 

今回のケースでは、3つに分かれていたため、
 

「一体として使えるか?」という判断も難しくなりました。
 

【実際の査定事例】

今回調査したのは、住宅地と準住居・近隣商業地域が混在する土地。

実は今回の査定では、価格を出す前に…
 

アパート建築会社さんにボリュームチェックを依頼しました🏢

 

というのも、用途地域によって「階数制限」「日影規制」などが違うため、
 

どのエリアに何戸建てられるか?が査定額に大きく関わってくるんです。

 

設計担当の方とやり取りをしながら、
 

「2階建て10戸なら可能」「駐車場の確保はこの位置」など、
 

実際の建築プランを前提に査定額を算出しました😊

 

図面が描ける人と連携してはじめて、精度の高い査定ができる。
 

まさに「ミカタ不動産らしい動き方」だったと思います✨

 

【不動産会社でも見落としがち!?】

実はこの用途地域の区分け、登記簿や謄本では確認できません。

 

市役所の都市計画課などで確認が必要で、
 

不動産会社でも見落とすケースがあるんです⚠️

 

「売却予定の土地に、建てられない部分がある…」
 

そんなことにならないよう、事前調査はとても重要です!
 

【ミカタ不動産の対応】

私たちは、査定のご依頼をいただくと…
 

用途地域や建築制限についても、都市計画図などを丁寧に確認しています📝

 

また、測量士・建築士とも連携して、
 

「建築可能性」や「活用の選択肢」までご提案しています😊

 

査定額だけでなく、「どんな活用ができるか」まで考えるのがミカタ流です✨
  

【まとめ】

用途地域が違うと、土地の価値や建てられる建物が大きく変わります。
 

知らずに売却すると、数百万円の差が出ることも…💦
 
 

「この土地、いくらになるの?」と思ったら、
 

まずはお気軽にご相談ください😊
 

LINEやホームページからいつでも受け付けてます✨



ではでは(^^)/

 
 

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