
こんにちは、ミカタ不動産の平田です😊
今回は、不動産取引において見落としがちな「免許」の話をします。
『免許って持っていなくても大丈夫?』と思ったことがある方に向けて、
宅建業法に違反するとどんなリスクがあるのか、
無免許の業者と関わるとどんな問題が起きるのかを解説していきます✍️
実際に相談を受けたトラブル事例も交えながら、
専門家として注意してほしいポイントをお伝えします。
宅建業(正式には宅地建物取引業)とは、
土地や建物の売買・賃貸などを反復・継続して仲介するビジネスです。
たとえ副業であっても、不特定多数の人に向けて物件を紹介すれば、
立派な「宅建業」に該当します📚
この宅建業を営むためには、
都道府県知事または国土交通大臣の免許が必要です。
宅建業法に違反して無免許で営業した場合、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます⚠️
これは刑事罰なので、過去に摘発された業者も複数あります。
また、契約の有効性にも影響します。
仮に契約が成立しても、トラブルが起きた際には
買主や借主が法的に保護されにくくなります。
例えば、知人の紹介で無免許業者と取引した結果、
・契約書が存在せず、後で話が違うと揉めた
・測量がされておらず越境トラブルになった
・登記が完了せず所有権移転がうまくいかなかった
・お金だけ取られて逃げられた…など
全国で数多くの被害事例が報告されています😨
『知っている人だから安心』という思い込みこそ危険です。
名刺や会社ホームページに記載されている
「宅建業免許番号」を必ず確認しましょう🔍
確認できない場合は口頭で聞いても構いません。
また、国土交通省が提供している宅建業者検索ページを使えば、
商号・代表者名・所在地などから検索可能です👇
調べること自体がリスク回避につながります。
免許を持っているということは、
法律に基づいた取引ルールを守っているという証明です📘
例えば、重要事項説明書を交付したり、
書面での契約内容明示、クーリングオフなど、
消費者を守るための制度が適用されます。
また、トラブルが起きた際には、
免許業者であれば宅建協会や行政にも相談しやすく、
事後対応の透明性や責任の所在も明確です。
当社は沖縄県知事(1)第5597号の免許を受け、
正式に宅建業を営んでおります💼
ご契約前には必ず重要事項説明書を作成し、
プロによる建物インスペクション、
境界確認・測量、法的リスク説明も徹底しています。
さらに税理士・司法書士・引越し会社などとの連携により、
ワンストップで安心できる不動産取引をサポートしています💪
無免許の宅建業者と関わることで、
契約の無効、損害、精神的な不安など多くのリスクを抱えることになります。
不動産取引は高額なお金が動く重要な場面です。
だからこそ『免許の有無を確認する』ことが最初の一歩です。
当社では、お客様に寄り添いながら、
一人ひとりが安心して不動産と向き合えるよう、
しっかりとした知識と誠実な対応でサポートいたします✨
気になる点があれば、ぜひお気軽にご相談ください😊