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【43条道路とは?知らずに購入すると後悔するかも!注意点をわかりやすく解説】

2025年07月12日

【43条道路とは?知らずに購入すると後悔するかも!注意点をわかりやすく解説】


こんにちは。

ミカタ不動産の平田です🔥 

 
不動産を見に行ったとき、

聞き慣れない言葉に戸惑うことがありますよね。

その一つが「43条道路」です。

先日、見に行った物件がこの43条道路に接道する物件だったので、 
 
今回は、この建築基準法第43条に関連する道路について、

注意点や活用のポイントをわかりやすく解説します💪
 
 

✅ そもそも43条道路とは?

建物を建てるには、

敷地が原則として幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります。

これを「接道義務」と言います。

しかし、


日本には昔ながらの細い道や袋小路が多く、

こうした「道路に接していない土地」もたくさんあります。

そんな土地でも、

特定の条件を満たすことで建築を認めてもらえる制度があり、

それが建築基準法第43条に該当します。

この制度により、

 通常は建築できない場所でも「特例」として許可を得れば建築可能になることがあります。
 

ただし、“特例”ということは、

注意点も多いということです。
 
 

⚠ なぜ43条道路の物件には注意が必要?

 一見すると普通の土地に見えても、43条道路に接している場合、以下のようなデメリットがあります。 
  • 再建築できない可能性がある(再建築不可物件)
  • 建て替え時に、行政の「許可」が必要になる場合がある
  • 住宅ローンが通りにくい(銀行が融資を断る)ことがある
  • セットバック(道路を広げるための敷地後退)が必要なケースも

特に注意すべきなのは、

「いまは家が建っているけど、将来建て替えができない」というパターンです。
 
こうした物件は、

売却時にも価値が落ちやすく、

買い手が見つかりにくいことも。


 

🔍 実際に購入する場合のチェックポイント

43条道路の物件を検討している場合は、以下のような点を事前に確認しましょう。
  • 建築課や都市計画課など、役所に相談する(許可が出るか?)
  • 道路の幅員(ふくいん)が何メートルか、舗装されているかどうか
  • 前面道路が私道なら、通行や掘削の承諾が必要になることも
  • セットバックの必要有無
  • 「43条2項2号許可」の取得が可能か?
不動産会社の説明だけで安心せず、

 公的な情報をもとに慎重に判断することが大切です

 

🙅‍♂️ こんな人にはおすすめできません

43条道路の物件は、以下のような方にはあまりおすすめできません。 
  • 将来、建て替えやリノベーションを前提にしている人
  • ローンを利用して購入を検討している人
  • 資産価値や「売りやすさ」を重視している人
  • 不動産に関する知識が少なく、トラブル回避の方法が分からない人

🙆‍♀️ 逆に、こんな人には“アリ”なケースも!

一方で、条件次第では選択肢としてアリな場合もあります。 
  • 今ある建物に長く住む予定(建て替え予定なし)
  • 価格がかなり安く、現金で購入できる
  • リスクを理解し、許可取得を前提に検討している
つまり、価格とリスクのバランスを冷静に判断できる人には検討の余地があります。 
 

📝まとめ

43条道路に接する土地は、

価格が抑えられていたり、

立地が魅力的だったりすることもあります。

しかし、

知らずに購入すると

「建て替えできない」「売れない」「ローンが通らない」

といったトラブルに発展することも…。

大事なのは、

 その土地が持つ制限とリスクを正しく理解すること

購入を検討する際は、

建築の専門家や、行政、不動産会社などに

しっかり相談してから判断するようにしましょう👍
 
 
ご相談があれば、ミカタ不動産までお気軽にどうぞ😊

安心してマイホームや資産運用に臨めるよう、

しっかりサポートさせていただきます!
 
 
 
 
ではでは(^^)/ 

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