建物を建てるには、
敷地が原則として幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります。
これを「接道義務」と言います。
しかし、
日本には昔ながらの細い道や袋小路が多く、
こうした「道路に接していない土地」もたくさんあります。
そんな土地でも、
特定の条件を満たすことで建築を認めてもらえる制度があり、
それが建築基準法第43条に該当します。
この制度により、
通常は建築できない場所でも「特例」として許可を得れば建築可能になることがあります。
ただし、“特例”ということは、
注意点も多いということです。
特に注意すべきなのは、
「いまは家が建っているけど、将来建て替えができない」というパターンです。
こうした物件は、
売却時にも価値が落ちやすく、
買い手が見つかりにくいことも。
大事なのは、
その土地が持つ制限とリスクを正しく理解すること。
購入を検討する際は、
建築の専門家や、行政、不動産会社などに
しっかり相談してから判断するようにしましょう👍
ご相談があれば、ミカタ不動産までお気軽にどうぞ😊
安心してマイホームや資産運用に臨めるよう、
しっかりサポートさせていただきます!
ではでは(^^)/