2025年06月07日
不動産取引で意外と多い「越境」問題。契約前に確認すべきポイントとは?
こんにちは。
ミカタ不動産の平田です🔥
不動産の売買において、
実際に現地を見てみると「ん?」と感じることがあります。
そのひとつが、「越境(えっきょう)」です。
越境とは、
建物の一部や塀、雨どい、樹木の枝などが、敷地の境界を越えて隣地に侵入してしまっている状態
のことを指します。
逆に、お隣から自分の敷地に越境されている場合もあります。
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越境があると、何が問題になるの?
越境は放置していると、以下のようなトラブルにつながることがあります。
・ 🌳「木の枝がうちの屋根にかかってるんだけど…」
・ 🧱「境界を越えた塀はうちの土地にあるじゃないか」
・ 🏠「建物の軒先が少しうちの土地に出ている…」
特に売買契約時には、
将来的な責任の所在や原状回復の義務が問題になることも。
買主としては「買った後に揉めるのでは…」という不安を感じやすくなります。
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越境がある場合の対応方法は?
1.現地確認+測量図で境界をチェック
→ 売買前に、実際の境界と登記上の境界にズレがないか確認が必要です。
2.越境があった場合は「越境承諾書」や「覚書」を交わすのが一般的
→ 例:「現状の越境物については、撤去請求を行いません」など。
3. 将来的なトラブルを防ぐために、必要なら事前に撤去・是正をしておく。
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売主として気をつけるべきこと
・ 買主への重要事項説明に正確に記載し、隠さないことが大切です。
・ 境界が曖昧な場合は、事前に確定測量を行うことが安心につながります。
・ 越境の内容によっては、売買価格の調整や契約条件の変更が必要になることもあります。
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まとめ
越境は、契約後にトラブルになる代表的なリスクのひとつです。
売主・買主どちらの立場でも、早めの確認と丁寧な説明がとても重要です。
当社ミカタ不動産では、
現地立ち会いや測量士との連携も含めて、
安心して不動産取引が進められるようサポートしています。
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ではでは(^^)/