居住用財産の3000万円特別控除とは?

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2025年07月06日

居住用財産の3000万円特別控除とは?


こんにちは。

ミカタ不動産の平田です🔥 

今回は居住用財産の3000万円特別控除について解説します✨

 

不動産売却で賢く節税しよう!


不動産を売却したときに、

譲渡益(売却によって得られた利益)が出ると課税対象になります。
 
しかし、

マイホームなど居住用財産を売却した場合には

「居住用財産の3000万円特別控除」

という制度を利用することで、

譲渡益から最大3,000万円までを控除できる仕組みがあります✨

この制度を活用すれば、

大切なマイホームの売却で得た利益に対して、

税負担を大幅に抑えることが可能です
 
不動産売却を検討されている方には、

知っておいて損のない制度といえます👍

 

どんな条件で使えるの?


この3000万円特別控除を適用するには、

以下のような条件があります。 
  • 自分自身が住んでいた住宅であること
  • 住まなくなってから3年以内の12月31日までに売却すること
  • 配偶者や親子など特別な関係のある人に売却しないこと

などのルールを満たす必要があります。
 
詳しい適用要件については、
 
国税庁の公式情報なども確認しつつ、

専門家に相談するのがおすすめです👍

 

注意点もチェック!


この控除を使うと、

同じ不動産売却に対する「買換え特例」など、

他の特例と併用できない場合があります。
 
自分にとってどの制度が有利なのか、

シミュレーションしながら進めるのが大切です✨

また、

控除額はあくまでも譲渡益からの控除なので、

売却価格そのものから減らせるわけではない点にも注意しましょう。

 

どんな方におすすめ?

  • 住宅ローンを完済してマイホームを売却したい
  • 住み替えを検討している
  • 相続した家を売りたい

といった方にとって、

とても有効な制度です。

沖縄県内でも活用例は多く、

スムーズに売却が進むケースも少なくありません。 



 

ミカタ不動産ならサポートも安心!


当社では、

 売却時の税制優遇の活用についてもサポートいたします。
 
「3000万円特別控除が使えるのかどうか分からない」
 
「そもそも譲渡所得って何?」
 
そんな疑問にもわかりやすくお答えしながら、

お客様の利益を最大化できるようにお手伝いします。 

 

まとめ


まとめると、

居住用財産の3000万円特別控除はマイホーム売却時の強い味方です。
 
制度を正しく理解し、

安心・納得できる不動産取引を進めていきましょう。
 
気になる方は、ミカタ不動産までお気軽にご相談ください。
 
沖縄の不動産事情に精通したスタッフがしっかりとサポートいたします! 
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