2025年05月26日
売主様が外国人(非居住者)の場合 不動産売買の注意点!!
こんにちは。
ミカタ不動産の平田です。
最近は外国籍の方が沖縄の不動産を購入・所有するケースが増えています。
それに伴い、外国人が売主様となる不動産取引も増加していますが、
そこには日本人の売主様とは異なるいくつかの注意点があります。
今回は、売却を検討している外国籍オーナーの方や
購入する物件の売主様が外国籍の方へ押さえておきたいポイントを解説します👍
①納税管理人の届出が必要
外国に住所がある売主(非居住者)様は、
日本国内で不動産を売却する際に「納税管理人」の届出が必要です。
これは、譲渡所得税などの納税を適正に行うために必要な制度で、
日本国内に納税を代行・管理する人を指定して税務署へ届出を行います。
届出をしないまま契約を進めると、買主様に不利益が及ぶ可能性があるため、注意が必要です。
② 源泉徴収の義務がある(諸条件あります)
外国に住所がある売主(非居住者)様から物件を購入する場合、
買主が売買代金の一部(通常10.21%)を源泉徴収して税務署に納付する義務があります。
これは売主が非居住者の場合に適用される制度で、課税逃れを防ぐための仕組みです。
逆に言えば、売主側はこの分をあらかじめ想定して売買価格を設定する必要があります。
源泉徴収が必要ではないケースもありますので、
税理士等の専門家と相談しながら進めましょう。
③確定申告の必要性
売却後、納税された源泉徴収額が実際の税額より多かった場合、
外国人売主は確定申告を行うことで還付を受けることができます。
ただし、申告のためには日本国内の税務署とのやりとりが必要となるため、
税理士や専門家のサポートを受けることが安心です。
外国籍の売主が日本の不動産を売却する際には、
税務や契約手続きに関して独自のルールが存在します。
円滑な取引を進めるためには、早めに専門家に相談し、
適切な手続きを準備することが成功へのカギとなります。
弊社では税理士の先生や司法書士の先生とも協力して
外国籍や非居住者の方の売買もサポートしておりますので、
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください♪
ではでは(^^)/