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不動産を売却して利益(=譲渡益)が出た場合、
その利益に対して「譲渡所得税(所得税・住民税)」がかかります。
ただし、居住用の物件であれば、
一定の条件を満たすことで最大3,000万円の特別控除を受けることができます。
これは、住んでいた家を売却する際に、
「譲渡益(利益)から最大3,000万円まで非課税にできる」制度です。
・購入価格:2,000万円
・売却価格:3,500万円
→ 利益は1,500万円
→ 控除の範囲内なので 税金は0円 になる場合も!
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今回のお客様は、物件売却後に新しい住宅を建てたいとのことでした。
この場合、
“同じ年に住宅ローン控除と3,000万円控除を両方使うことはできない”
というルールがあります。
たとえば、新しい家を買ってそちらで住宅ローン控除を使いたい場合、
売却した旧宅では3,000万円控除が使えなくなることがあるので注意が必要です。
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沖縄で不動産を売却する際は、
「売却価格」だけでなく「税金がいくらかかるのか」もセットで考えることが重要です。
特に居住用の物件では、
・3,000万円控除の条件
・住宅ローン控除との兼ね合い
などを事前に知っておくだけで、
手取り額が大きく変わることもあります。
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ご不安な方は、
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ではでは(^^)/